お知らせ
平成30年5月の著作権法第35条改正に伴い新設された「授業目的公衆送信補
償金制度」については、平成30年11月から「著作物の教育利用に関する関係
者フォーラム」において、制度の開始に向けて関係者間での協議が進められてい
るところです。当初は令和2年4月のスタートを目途に準備が進められていまし
たが、作業の遅れにより、現在のところ具体的な時期は示されておらず、法令上
のリミットである令和3年5月までには制度を開始することとなっています。
フォーラムでの検討内容の一部について、先月20日にフォーラムの事務局から
「論点整理」として公表されましたので、情報提供いたします。なお、フォーラ
ムに委員を推薦している関係団体(国大協、私大連、公大協等)に対しては、こ
の「論点整理」に対する意見照会が別途行われているということです。
今回公表された「論点整理」は、改正著作権法第35条の用語について、これま
でに共通認識が得られた事項について整理したもので、今後も「著作権者の利益
を不当に害する」とされる事例や、「学校等における典型的な利用例」などにつ
いて、関係者の共通認識が得られたものについて順次公表される予定になってい
ます。
また、これらの検討の成果を待って、補償金管理団体(SARTRAS)から教育関係
団体に対して、補償金の額等についての意見聴取が行われる予定になっています。
さらに、それを受けて、文化庁により補償金の額等についての認可が行われれば、
制度をスタートする準備が整うことになります。詳細につきましては、下記のウ
ェブサイトをご覧ください。
(更新日: 2020-02-05)